ご案内

二紀会佐賀支部の活動

◆毎月の支部研究会は、以下の場所で行っています。二紀展に出品してみようかと思っている人はもちろん、本展には出品しないけど佐賀二紀メンバーと勉強してみたいと興味を持たれている方、県外の方も歓迎です。研究会の参加は無料で、強制もありません。作品を持参できる方はメンバーが批評もします。制作途中で迷われている方に参考になる話も聞けます。 ご連絡いただければ研究会案内のハガキを送ります。

アトリエJ(上瀧二紀会委員のアトリエ)  佐賀市東与賀町大字下古賀1343


支部の展覧会について

 

●二紀会佐賀支部主催の展覧会

 ただ今 予定はございません

  

  

  

 

 

● 第46回 二紀会佐賀支部美術展覧会  

毎年8月には二紀本展に出品する前の研修会(下見)をかねて、佐賀支部展を開催します

令和5年(2023)8月に開催 詳細は未定です

 

                  

● 支部メンバーが出品する展覧会

 九州二紀展 令和5年7月11日(火)~17日(月) 福岡県立美術館

 

 

 

二紀会 主張

○ 美術の価値を流派の新旧に置かず、皮相の類型化を排する。
○ 具象・非具象を論じない。流行によって時代を誤ることを極力避ける。
○ 真に新たな価値を目指し、創造的な個性の発現を尊重する。
○ 情実を排しつつ、新人を抜擢し、これを積極的に世に送ることに努める。

 

一般社団法人二紀会佐賀支部規約

第1章 総則
 (名称)
第1条 この支部は、一般社団法人二紀会佐賀支部と称する。
2 略称として、二紀会佐賀支部又は佐賀二紀を用いても良い。
 (事務所)
第2条 この支部は、主たる事務所を佐賀県内に置く。

第2章 目的及び事業
 (目的)
第3条 支部は、美術展覧会を開催して支部員及び公募の作品等を発表し、ひろく一般の鑑賞に資すると共に、美術に関する研究及び普及活動を行い、地域美術文化の振興発展に寄与することを目的とする。
 (事業)
第4条 支部は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 二紀会美術展覧会の地方巡回展の開催
 (2) 二紀会支部美術展覧会の開催
 (3) 研究会の開催
 (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 支部員及び支部役員
 (支部の構成員)
第5条 この支部の支部員は、支部が存続する都道府県もしくは地方に在住する委員、会員、準会員、二紀会美術展覧会の公募展出品者及び支部の目的事業に賛同し参画した者で構成される。
2 1県もしくは1地方に委員又は会員が1名以上、準会員が3名以上在住している場合は、支部を設けることができる。
3 この支部から退会を希望する者は、支部長に退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。
 (支部役員)
第6条 支部を作ろうとする者は、支部規約、支部役員候補者、支部員名簿を添えて理事会の決議を経なければならない。
2 支部長は、支部役員候補者を参考に、委員又は会員の中から理事会の決議を経て任命される。
3 支部は、委員、会員、準会員の中から、支部役員として支部事務局、支部会計、支部会計監査を各1名選定する。
4 支部長に変更がある場合は、理事会の決議を経て任命される。その他支部役員の変更は、理事会に報告しなければならない。
5 支部長は、支部を代表し、その業務を遂行する。
6 支部役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
 (経費の負担)
第7条 支部員は、支部総会で決議された下記の会費を支払う義務を負う。
但し、支部員の会費は、「細則」第7条で定める委員、会員及び準会員の会費と同額以下であること。
 (1)委員  年額 40.000円
 (2)会員  年額 35.000円
 (3)準会員 年額 30.000円
2 前項の会費は、理事会で決議され、全額法人会計に計上する。
3 委員、会員、準会員以外の者は、下記の経費を支払う義務を負う。
 (1)一般支部員 年額 10.000円
4 前項の経費は、支部事業費に計上する。

第4章 会議
 (支部総会)
第8条 支部総会は、毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
2 支部総会は、次の事項について審議し、審議結果を書面にて理事会に提出しなければならない。
 (1)事業計画兼申請書(支部員会費を含む)及び収支予算書
 (2)事業報告書及び収支決算書
3 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終わる。
 (理事会決議)
第9条 前条第2項第1号は、毎事業年度の開始前に支部長が作成し、支部総会審議後に理事会に提出し、理事会の決議を経なければならない。
2 前条第2項第2号は、毎事業年度の終了後に支部長が作成し支部の会計監査を実施し、支部総会審議後に理事会に提出し、監事の監査を受けた上で、理事会及び定時社員総会の決議を経なければならない。
 (運営委員会)
第10条 運営委員会は、支部役員で構成し、第4条の事業の具体策について審議を行う。
2 運営委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第5章 展覧会の運営
 (二紀会美術展覧会の地方巡回展)
第11条 この支部で開催する二紀会美術展覧会の地方巡回展の開催要項、目的及び運営に関しては、「細則」第10章に則り運営する。
 (二紀会支部美術展覧会)
第12条 この支部で開催する二紀会支部美術展覧会の開催要項、目的及び運営に関しては「細則」第11章に則り運営する。

第6章 規約の変更
 (規約の変更)
第13条 この規約は、支部総会の決議によって変更することができる。
2 規約に変更がある場合は、理事会に報告しなければならない。
 補足
第14条 この支部の運営に関する必要な事項は、支部総会の決議により定める。

 付則
1 支部・本部一体運営のため、平成22年5月21日施行

2 平成23年5月21日改訂・施行

3 平成26年4月20日改訂・施行

4 平成27年3月29日改訂・施行 「細則」第7条(1)委員 年額45,000円を40,000円に

5 平成31年4月14日一部改訂・施行 「細則」第2条 佐賀県佐賀市を佐賀県内に