二紀会佐賀支部は一般社団法人二紀会の下部組織ということから下記のような規約があります。社団法人に対して国より厳格化を求められたために、全国の支部で規約をまとめる作業を平成23年に行いました。 作品を創る者としては「規約=制約」ととらえて、敬遠したい気持ちになるのも理解できますが、私たちは逆に、作品を発表するうえで、規約によって護られていると考えています。 美術文化の発展に寄与すると謳う団体に所属することで、地域からの信用がうまれ、作品発表の場が与えられ、一個人であるならば作品発表するにあたって行うべき煩雑な事柄をほとんど負担することなく、作品制作のみに没頭できるからです。 もちろん個人の資質によっては、約束事や決まりごとというものを全く許容出来ない方もありますので、私たちの考えを押しつける気はありません。 ただ、自分は独りでやっていくと宣言した多くの地方在住の人が、そのうち作品を創らなくなっているという悲しい事実もあり、団体でやっていく方が意外と合致している人も相当数あると思います。 まずは月例会などの活動に試しに加わってみて、その後に自分はどう創作活動を続けていくのかを判断しても良いのではないでしょうか。 下記の二紀会佐賀支部規約をご覧戴いて、やっていけそうだと思われた方は 是非ご連絡ください。 |
第1章 総則
(名称) 第1条 この支部は、一般社団法人二紀会佐賀支部と称する。 2 略称として、二紀会佐賀支部又は佐賀二紀を用いても良い。 (事務所)
第2条 この支部は、主たる事務所を佐賀県内に置く。 第2章 目的及び事業
(目的) 第3条 支部は、美術展覧会を開催して支部員及び公募の作品等を発表し、ひろく一般の鑑賞に資すると共に、美術に関する研究及び普及活動を行い、地域美術文化の振興発展に寄与することを目的とする。 (事業)
第4条 支部は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 二紀会美術展覧会の地方巡回展の開催
(2) 二紀会支部美術展覧会の開催 (3) 研究会の開催
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業 第3章 支部員及び支部役員
(支部の構成員) 第5条 この支部の支部員は、支部が存続する都道府県もしくは地方に在住する委員、会員、準会員、二紀会美術展覧会の公募展出品者及び支部の目的事業に賛同し参画した者で構成される。 2 1県もしくは1地方に委員又は会員が1名以上、準会員が3名以上在住している場合は、支部を設けることができる。 3 この支部から退会を希望する者は、支部長に退会届を提出することにより、任意でいつでも退会することができる。 (支部役員)
第6条 支部を作ろうとする者は、支部規約、支部役員候補者、支部員名簿を添えて理事会の決議を経なければならない。 2 支部長は、支部役員候補者を参考に、委員又は会員の中から理事会の決議を経て任命される。 3 支部は、委員、会員、準会員の中から、支部役員として支部事務局、支部会計、支部会計監査を各1名選定する。 4 支部長に変更がある場合は、理事会の決議を経て任命される。その他支部役員の変更は、理事会に報告しなければならない。 5 支部長は、支部を代表し、その業務を遂行する。 6 支部役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 (経費の負担)
第7条 支部員は、支部総会で決議された下記の会費を支払う義務を負う。 但し、支部員の会費は、「社員の取扱に関する規定」第3章第7条で定める委員、会員及び準会員の会費と同額以下であること。 (1)委員 年額 50.000円 (2)会員 年額 40.000円 (3)準会員 年額 35.000円 2 前項の会費は、理事会で決議され、全額一般会計に計上する。 3 委員、会員、準会員以外の者は、下記の会費を支払う義務を負う。 (1)一般支部員 年額 30.000円 4 前項の経費は、支部事業費に計上する。 |
第4章 会議
(支部総会) 第8条 支部総会は、毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 2 支部総会は、次の事項について審議し、審議結果を書面にて理事会に提出しなければならない。 (1)事業計画兼申請書(支部員会費を含む)及び収支予算書 (2)事業報告書及び収支決算書 3 支部の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終わる。 (理事会決議) 第9条 前条第2項第1号は、毎事業年度の開始前に支部長が作成し、支部総会審議後に理事会に提出し、理事会の決議を経なければならない。 2 前条第2項第2号は、毎事業年度の終了後に支部長が作成し支部の会計監査を実施し、支部総会審議後に理事会に提出し、監事の監査を受けた上で、理事会及び定時社員総会の決議を経なければならない。 (運営委員会)
第10条 運営委員会は、支部役員で構成し、第4条の事業の具体策について審議を行う。 2 運営委員会の委員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。 第5章 展覧会の運営
(二紀会美術展覧会の地方巡回展) 第11条 この支部で開催する二期会美術展覧会の地方巡回展の開催要項、目的及び運営に関しては、「二紀会美術展覧会、二紀会美術展覧会の地方巡回展及び二紀会支部美術展覧会の運営に関する規程」の第6章に則り運営する。 (二紀会支部美術展覧会) 第12条 この支部で開催する二紀会支部美術展覧会の開催要項、目的及び運営に関しては「二紀会美術展覧会、二紀会美術展覧会の地方巡回展及び二紀会支部美術展覧会の運営に関する規程」の第7章に則り運営する。 第6章 規約の変更
(規約の変更) 第13条 この規約は、支部総会の決議によって変更することができる。 2 規約に変更がある場合は、理事会に報告しなければならない。 補足
第14条 この支部の運営に関する必要な事項は、支部総会の決議により定める。 付則 1 この規程は平成23年4月1日より施行する。 |